先日の台風14号の影響か
オオサンショウウオが迷う?というニュースがありましたが
野生動物でないペットは飼い主に管理責任があります。
公園で遊ばせている内に
「ニシキヘビ」ペットが逃げ出すとか
琵琶湖にピラニアを放流する
・・・などということは、あってはなりません。
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動物の愛護及び管理に関する法律
第5条(動物の所有者又は占有者の責務等)
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。